自賠責保険の基礎知識

自賠責保険の基礎知識

自賠責保険や任意保険は損害保険の一種です。自賠責保険は、公道を走るすべての車や原付も含むバイクに加入が義務付けられています。

これは交通事故を起こした加害者が当て逃げをしたり任意保険に入っていなかったりした場合でも、被害者に対する基本的な対人賠償を確保でき、被害者の救済につながります。国の制度によるものですので、強制保険とも呼ばれます。

補償の範囲について

自賠責で補償されるのは、事故によって相手にケガをさせたり死亡させた場合、つまり人身事故の場合のみです。

相手への損害賠償に対して保険金が支払われる仕組みなので、自分が起こした事故の自分へのケガに対しては支払われず、車やバイクの損害やガードレールも含む建造物の損害などの物損事故も対象外です。

自賠責保険で補償される額は、損害の種類によって異なります。

ケガを負った場合、被害者1名につき120万円が支払われます。ケガの治療費の他、休業損害、慰謝料も支払いの範囲内です。もしも相手を死亡させてしまった場合は、3,000万を上限に支払われます。また事故による後遺症が残った場合、その障害によって失われた利益と慰謝料などが75万円~4,000万円の範囲で補償されます。

ただし補償額には上限があるため、それを超える分については任意保険で補填する必要があります。

賠償問題もしっかりサポートいたします

交通事故に遭われた患者様は、体のケガだけでなく、心理的にも大きな負担を抱えられていることと思います。

症状をしっかり改善する事はもちろん大切ですが、保険会社との賠償の話し合いも重要です。しかし、慣れない交渉を一人で悩みながら行うには限界があり、治療に集中することは難しいと思います。

当グループでは患者様を体と心の両方から少しでもサポートできるよう、弁護士と提携を結んでおります。交通事故を専門で取り扱っている法律事務所の弁護士へ、初回に限り無料でご相談が可能になるなど、患者様に喜んでいただけるサービスをご用意しておりますので、まずは一度お問い合わせいただければと思います。

ご不安なことは何でもご相談ください。

 

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