事故の慰謝料と休業補償

事故の慰謝料と休業補償

交通事故で被害に遭い、ケガの通院や入院となれば、相手に慰謝料を請求できます。

慰謝料は損害賠償の一種で、ケガの治療に必要な費用だけでなく、精神的な苦痛も損害として賠償が行われるのが普通です。

慰謝料について

被害者は元の生活に戻れるまで、治療費と慰謝料を請求できるようになっています。

つまりケガが長引いて治療期間が長くなったとしても、その間の治療費は加害者の負担となるので、費用を気にせずに治療に専念できます。

慰謝料は1日あたり4,200円、最大で120万円を上限に支払われ、慰謝料の対象になる日数は「治療期間」と「実施術日数」によって決まります。

「実施術日数」×2と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円を掛けた数字が、算定されて支払われる金額です。

ちなみに、鍼灸院や整体院の治療は「実施術日数」×1で算定されます。

休業補償について

事故による治療のために、仕事を休まなければいけなくなることもあります。その場合は休業補償が受け取れます。

休業補償は自賠責保険で1日あたり5,700円が支払われます。

日額5,700円を超える収入があるなら、証明できる場合に限って19,000円を上限に実費の支払いが行われます。

状況により、計算の仕方が異なりますので、ご注意ください。

1.給与所得者

給与所得者は過去3カ月を平均した1日あたりの給与額が計算の基準になり、算出方法は下記のとおりです。

事故から3カ月間の収入(基本給+諸手当)÷90日×認定休業日数

給与所得者の認定には、総務課が作成した書類や担当者名と代表者印が必要です。

2.パート・アルバイト・日雇い労働者
パートやアルバイト、日雇い労働者の算出方法は下記のとおりです。

日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数

アルバイト先などが発行する証明書が必要です。

3.事業所得者

事業所得者は、事故前年の所得税確定申告所得を元に、1日あたりの平均収入を算出して金額を出します。

4.家事従業者

家事従事者は家事ができなくなった場合、収入の減少が発生したものとみなし、1日あたり5,700円を上限に休業補償が支給されます。

交通費

交通費に関しては電車やバスなどの公共交通機関、タクシーや有料駐車場、自家用車のガソリン代などが対象です。

通院交通費明細書と領収書が必要になるので、忘れずに受け取るようにしましょう。

賠償問題もサポートいたします

大阪の整骨院「もりわき鍼灸・整骨院・整体院グループ」では、患者様を体と心の両方から少しでもサポートできるよう、弁護士と提携を結んでおります。

交通事故を専門で取り扱っている法律事務所の弁護士へ、初回に限り無料でご相談が可能になるなど、患者様に喜んでいただけるサービスをご用意しておりますので、まずは一度お問い合わせください。

店舗一覧はこちら