事故の慰謝料と休業補償
交通事故で被害に遭い、ケガの通院や入院となれば、相手に慰謝料を請求できます。
慰謝料は損害賠償の一種で、ケガの治療に必要な費用だけでなく、精神的な苦痛も損害として賠償が行われるのが普通です。
慰謝料について
被害者は元の生活に戻れるまで、治療費と慰謝料を請求できるようになっています。
つまりケガが長引いて治療期間が長くなったとしても、その間の治療費は加害者の負担となるので、費用を気にせずに治療に専念できます。
慰謝料は1日あたり4,200円、最大で120万円を上限に支払われ、慰謝料の対象になる日数は「治療期間」と「実施術日数」によって決まります。
「実施術日数」×2と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円を掛けた数字が、算定されて支払われる金額です。
ちなみに、鍼灸院や整体院の治療は「実施術日数」×1で算定されます。
休業補償について
事故による治療のために、仕事を休まなければいけなくなることもあります。その場合は休業補償が受け取れます。
休業補償は自賠責保険で1日あたり5,700円が支払われます。
日額5,700円を超える収入があるなら、証明できる場合に限って19,000円を上限に実費の支払いが行われます。
状況により、計算の仕方が異なりますので、ご注意ください。
1.給与所得者
給与所得者は過去3カ月を平均した1日あたりの給与額が計算の基準になり、算出方法は下記のとおりです。
事故から3カ月間の収入(基本給+諸手当)÷90日×認定休業日数
給与所得者の認定には、総務課が作成した書類や担当者名と代表者印が必要です。
2.パート・アルバイト・日雇い労働者
パートやアルバイト、日雇い労働者の算出方法は下記のとおりです。
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
アルバイト先などが発行する証明書が必要です。
3.事業所得者
事業所得者は、事故前年の所得税確定申告所得を元に、1日あたりの平均収入を算出して金額を出します。
4.家事従業者
家事従事者は家事ができなくなった場合、収入の減少が発生したものとみなし、1日あたり5,700円を上限に休業補償が支給されます。
交通費
交通費に関しては電車やバスなどの公共交通機関、タクシーや有料駐車場、自家用車のガソリン代などが対象です。
通院交通費明細書と領収書が必要になるので、忘れずに受け取るようにしましょう。
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